購入腕時計を売却した際に得したお金は、基本的には「課税対象外」とされていますが、条件によっては税金がかかる場合もあります。
この記事では、そのポイントをわかりやすく解説します。
腕時計の売却が「課税対象外」となる理由
腕時計は、生活に必要な財産として「生活用動産」に分類されます。
生活用動産を売却して得た収入は原則として税収の金銭対象外です。
そのため、通常は個人が使用していた腕時計を売却して得たお金には税金がかかりません、確定申告も不要です。
しかし、「課税対象」となる場合があります。
課税対象となる場合
以下のような高価な時計は「贅沢品」となり売却する場合は課税対象となります。
- 30万円を超える時計:宝石や貴金属を多く使用している
- アンティークやジュエリーウォッチ:30万円以上の価値がある骨とう品
また、利益目的の売買も課税対象となります。
課税方法と計算式
譲渡結果は、売却価格から取得費用や売却にかかった費用を差し引いて、さらに50万円の特別免除を適用して計算されます。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は以下のとおりです。
譲渡所得額=売却価格-取得費用-譲渡費用-50万円(※)
※譲渡所得の特別控除額は50万円となります
例、50万円で購入したジュエリー付きの時計を100万円で売却した場合、取得費用が発生しなかったと仮定すると、この場合の譲渡結果額は次のように計算できます。
100万円−50万円−50万円(※)=0円
この場合、譲渡所得額は0円となり、時計売却によって得た所得に対する納税の義務は発生しないことになります。
まとめ
30万円を超えるジュエリー付きの時計やアンティークの時計を売却した場合は、課税対象となると説明しましたが、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、実際には売却価格が取得費用と譲渡費用、50万円を合計した額を上回らなければ、課税対象とはなりません。
時計売却によって得られる利益が50万円を超えなければ、確定申告をする必要は、ありません。
また、下記リンクでは「購入と売却」について詳しく記載されていますので、ご興味のある方はご確認ください。
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